よくある質問


  • 訪問介護について
栃木県内に住所があり、介護保険の被保険者は、65 歳以上の方(第1号被保険者)と、40 歳から 64 歳までの医療保険加入者(第 2号被保険者)に分けられます。第1号被保険者は、原因を問わずに要介護認定または要支援認定を 受けたときに介護サービスを受けることができます。また、第2号被保険者は、加齢に伴う疾病(特 定疾病※)が原因で要介護(要支援)認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。
気が合わないと思ったら、ご連絡を頂ければ担当者の変更も可能ですので、ご安心ください。
現在4名の男性スタッフが在籍しています。
介護サービスを利用するときは、介護保険負担割合証に記載されている利用者負担割合に応じてサービス費用のうち1割から3割までのいずれかが利用者の負担となります。ただし、給付額減額措置を受けている場合は、そちらが優先されます。
通所介護というサービスがありますので、それを利用すれば可能です。
本人以外の援助となる行為、最低限の生活に必要ないこと、時間がかかりすぎてしまうことは基本的にできません。ですが、どうしても必要な時はご相談ください。
  • デイサービスについて
宇都宮市内に住所があり、介護保険の被保険者は、65 歳以上の方(第1号被保険者)と、40 歳から 64 歳までの医療保険加入者(第 2号被保険者)に分けられます。第1号被保険者は、原因を問わずに要介護認定または要支援認定を 受けたときに介護サービスを受けることができます。また、第2号被保険者は、加齢に伴う疾病(特 定疾病※)が原因で要介護(要支援)認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。
家で引きこもりがちなお年寄りに、いろいろな人たちと触れ合っていただき、孤立感の解消やストレスの軽減など精神面での維持向上を目指すとともに、家族の介護の負担軽減などを目指しています。
一日無料体験を行っております。(送迎もいたします)
地域密着型通所介護のため、一日の最大定員数は18名となっております。
キャンセル料は発生しませんのでご安心ください。
介護サービスを利用するときは、介護保険負担割合証に記載されている利用者負担割合に応じてサービス費用のうち1割から3割までのいずれかが利用者の負担となります。ただし、給付額減額措置を受けている場合は、そちらが優先されます。
  • 福祉用具について
介護保険の福祉用具は、要介護者等の日常生活の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練のための用具であって、利用者がその居宅において自立した日常生活を営むことができるよう助けるものについて、保険給付の対象としています。
高価な福祉用具を少ない負担で利用できます。また、初めて利用する方にも安心して導入できるように、数日間の無料お試しサービスをご用意しております。使ってみて、本当に納得した上で、契約することができます。
商品の適合状態や使用状況などを確認し、必要に応じてアドバイスいたしますので安心ください。
万が一の故障や汚れなどが発生した場合も無料で交換・修理いたします。
  • 特定福祉用具販売
福祉用具購入の限度額は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間で、合計10万円までです。介護保険を利用することにより65歳以上の方は1割、または一定以上の所得のある場合は2割、特に所得の高い場合は3割となります。40歳から64歳までの方は1割となります。
介護保険で介護ベッドは購入できません。 特定福祉用具販売の対象品目は直接肌に触れることが予測されるもので、他の人が使用したものを再利用することに抵抗のある用品です。具体的には次の通りです。 ・腰掛け便座・自動排泄処理装置の交換可能部品・入浴補助用具・簡易浴槽・移動用リフトのつり具部分・・・この5品目は特定福祉用具とされており、介護保険を利用して購入することができます。ただし、これらは介護保険を利用して購入するため、破損した場合を除き、同一種目を複数購入することができません。
  • 介護保険住宅改修
(1)手すりの取付け(2)段差の解消(3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更(4)引き戸等への扉の取替え(5)洋式便器等への便器の取替え(6)その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 以上が対象の種類になります。
▢要支援、要介護区分にかかわらず定額です。 ▢ひとり生涯20万円までが支給限度基準額になります。なお、要介護状態区分が重くなったとき(3段階上昇時、また、転居)した場合は再度20万円までの支給限度基準額が設定されます。
① 住宅改修についてケアマネジャー等に相談 ② 申請書類又は書類の一部提出・確認 ・利用者は、住宅改修の支給申請書類の一部を保険者へ提出 ・保険者は提出された書類等により、保険給付として適当な改修かどうか確認する。 (利用者の提出書類) ○支給申請書 ○住宅改修が必要な理由書 ○工事費見積もり書 ○住宅改修後の完成予定の状態がわかるもの(写真又は簡単な図を用いたもの) ③ 施工→完成 ④ 住宅改修費の支給申請・決定 ・利用者は、工事終了後領収書等の費用発生の事実がわかる書類等を保険者へ提出 「正式な支給申請」が行われる。 ・保険者は、事前に提出された書類との確認、工事が行われたかどうかの確認を行い、 当該住宅改修費の支給を必要と認めた場合、住宅改修費を支給する。 (利用者の提出書類) ○住宅改修に要した費用に係る領収書 ○工事費内訳書 ○住宅改修の完成後の状態を確認できる書類(便所、浴室、廊下等の箇所ごとの改 修前及び改修後それぞれの写真とし、原則として撮影日がわかるもの) ○住宅の所有者の承諾書(住宅改修を行った住宅の所有者が当該利用者でない場合) ※上記が通常の流れになりますが、申請書類等の作成・提出は当方で行いますのでご安心ください。

求人について


  • 訪問介護士について
身体介護(排泄、入浴、食事介助)、生活援助、通院解除などが訪問介護のお仕事です。
訪問介護のお仕事を行うには介護資格は必須となります。 介護職員初任者研修(ホームヘルパー2級)、実務者研修(ホームヘルパー1級)、介護福祉士、看護師・准看護師などの資格になります。
ゼロではございませんが、ご自身の働き方に合わせたシフト体制を提供していきますのでご相談ください。
急にお休みにしなくてはならなくなった場合はシフト調整いたしますのでご安心ください。
新入社員でも社長に直接意見できる、年齢や社歴に関わらず実力主義で、成果を出せば出した分だけ評価される、仕事とプライベートは別。定時で仕事を切り上げて、プライベートの時間を趣味や習い事、家族との時間に費やす人も多い。
  • デイサービススタッフについて
なお仕事は、送迎・バイタルチェック・入浴介助・食事介助・トイレ誘導・排泄介助・レクリエーションなどです。
無資格でも勤務はできますが、身体介護を行うことがありますので、介護職員初任者研修・実務者研修・介護福祉士・看護師・准看護師などの資格は取得が必要となってきます。
基本的には残業はありません。
急にお休みにしなくてはならなくなった場合はシフト調整いたしますのでご安心ください。
  • 福祉用具専門相談員について
福祉用具専門相談員とは福祉用具を必要とする利用者さまやご家族に対して、適切な福祉用具の提供や使用方法の説明、身体に合わせて調整などを行う福祉用具の専門家です。ほかにも福祉用具の利用計画を作成したり、利用者さまのお宅を訪問して使用状態の確認・メンテナンスを行ったりします。
福祉用具専門相談員、介護福祉士、社会福祉士、保健師、看護師、理学療法士、作業療法士、義肢装具士などの資格が必須となります。
ゼロではございませんが、ご自身の働き方に合わせたシフト体制を提供していきますのでご相談ください。
急にお休みにしなくてはならなくなった場合はシフト調整いたしますのでご安心ください。
新入社員でも社長に直接意見できる、年齢や社歴に関わらず実力主義で、成果を出せば出した分だけ評価される、仕事とプライベートは別。定時で仕事を切り上げて、プライベートの時間を趣味や習い事、家族との時間に費やす人も多い。
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